拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律に違反してまでも、重要な質問に無回答の山田京都府知事に助言しない京都行政評価事務所に再々苦情申し立て

朝鮮学校に補助金を投入する京都山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが回答がないので行政評価事務所に申し立てした件で行政評価事務所から回答が届きましたが道義、判例に沿って再申し立てした

上記の私の、総務省行政相談課行政評価事務所行政苦情110番再申し立てに対する回答が届きました。

下記が、その解答と、覚醒剤密輸、日本人拉致を実行する反社会的勢力、反日団体である朝鮮総連傘下の朝鮮学校に補助金を未だに投入する京都府山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが、全く回答がない件での、私の再々行政苦情110番申し立てです。

【ⅰ)行政相談は、総務省設置法(平成11716日法律第91号)第4条第1項第15条に基づき、①行政機関(国)、②特殊法人及び独立行政法人等、③法定受託事務に該当する地方公共団体が行う業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関することと規定されております。「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第3条に規定される「地方公共団体の責務」(努力規定)は、上記のいずれにも該当しません。】

 といふ事ですが、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」では、(国の責務) 第二条 「国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。 」となってをります。よって、総務省として、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(国の責務) 第二条 に基づいて、拉致事件を解決するために最大限の努力を尽くすためにも、「あっせんが必要な行政相談事案」として適正に処理すべき案件だと確信してをります。これはよくある普通の問題ではなく、拉致事件といふ、世界最悪の人権侵害誘拐事件でもあります。法律は勿論、その前に人道的に、又は、道義といふものも考慮して、結論を出すべき案件であり、「あっせんが必要な行政相談事案」であることには間違ひありませんので、山田京都府知事に対して、私の質問に回答するやうに、助言をお願ひします。

又、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の趣旨でありますので、宜しくお願ひします。

【 ⅱ)あなた様のメールから見るかぎり、京都府知事から回答を行う又は行わないことについての意思表示が未だにないものと思料しました。】

 といふ事ですが、意味が理解できませんので、説明下さい。