「在日朝鮮人(朝鮮総連)のために、これからも積極的に活動していく」と公言する民主党安井勉京都市議会議員に公開質問書を提出

公開質問書

 平成28年12月2日

 民主党安井勉京都市議会議員殿

 太陽節に際して朝鮮を訪問した民主党の安井勉京都市議会議員は、「朝鮮半島の統一と在日朝鮮人のために、これからも積極的に活動していくと力を込めた。」http://chosonsinbo.com/jp/2013/07/0705yd/ (朝鮮新報)

 ●上記の記事について質問します。

 ①    安井議員は「市会議員は大きな仕事のひとつとして地域社会の声を市政に反映させる役割を担っています。」『地域・市民のみなさんの声をたいせつに』(http://tsutomu-yasui.cocolog-nifty.com/)といふスローガンを自身のホームページで謳はれておりますが、上記朝鮮新報の記事にある「在日朝鮮人のために、これからも積極的に活動していく」といふ行動指針は、自身の謳はれてゐるスローガンに反する発言だと確信してをりますが、安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。万が一、反してゐないと仰るならば、その根拠を説明下さい。

 ②    「在日朝鮮人のために、これからも積極的に活動していく」といふ行動指針は、京都市民の為に、且つ京都市民の税金で活動してゐる京都市議会議員としては、市民に対する裏切り行為であると確信してをりますが、安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。万が一、裏切り行為でないと仰るならば、その根拠を説明下さい。

 ③    民進党の規約には入党資格として「日本国民」となってゐるのに、「在日朝鮮人のために、これからも積極的に活動していく」といふ行動指針は、規約との整合性に欠けてゐると確信してをりますが、安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。万が一、欠けてゐないと仰るならば、その根拠を説明下さい。

 ④    朝鮮総連傘下の朝鮮学校の元校長だった金吉旭が、朝鮮総連の指示のもと、日本人を拉致して指名手配を受けてゐる現状をどう思はれますか?安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。

 ⑤    元朝鮮学校の教諭だった申相一が「光射せ」といふ機関紙で「少なくない朝鮮学校の卒業生が拉致事件に手を染めた」と告発してますが、この件について、安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。

 ⑥    横田めぐみさんらの日本人を拉致するやうに命令した国はどこですか?安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。

 ⑦    朝鮮総連はどこの国に支配されて運営されてゐるのですか?安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。

⑧ 金正日、金正恩は人格者ですか?それとも悪党ですか?回答ください。万が一、悪党でないといふなら、その根拠を示して下さい。

⑨ 京都市議会議員である安井議員は、「公務員の責務である拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」といふ法律に違反してゐると判断してをります。

その根拠は、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の趣旨であるにも関はらず、安井議員は、拉致事件問題を真面目に解決しやうとしない北朝鮮に対して日本政府は、あらゆる制裁を行ってゐるのに、日本人拉致を指令した北朝鮮に訪朝し、北朝鮮を賞賛し、朝鮮総連の会合に出席して、「在日朝鮮人(朝鮮総連)のために、これからも積極的に活動していく」と決意を述べたりしたりして、日本政府の制裁に反した行為を行ってゐる。

よって、京都市議会議員である安井議員は、公務員の責務である「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に違反し、「在日朝鮮人(朝鮮総連)のために、これからも積極的に活動していく」と決意を述べたりしてゐる事から、憲法第15条に基づき、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務するという一般的な義務を全うしてゐない。

この行為は、憲法99条の「公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」といふ条文にも反する憲法違反です。

又、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に違反する行為は、法令に従う義務(地方公務員法第32条)にも違反してゐる。【基本的には、一般職の公務員に関するものであるが、特別職でも個別の定めでこれに準拠した規定がなされてゐる。】

上記⑨に述べた私の見識が間違ってゐるか?間違ってゐないか?回答ください。万が一、間違ってゐるといふなら、その根拠を示して下さい。

上記の九項目の質問に対して、平成28年12月12日までに下記回答先に回答ください。

 質問者 西村斉