朝鮮学校に補助金を投入する京都山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが回答がないので行政評価事務所に申し立てした件で行政評価事務所から回答が届きましたが道義、判例に沿って再申し立てした

覚醒剤密輸、日本人拉致を実行する反社会的勢力、反日団体である朝鮮総連傘下の朝鮮学校に補助金を未だに投入する京都府山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが、全く回答がないので総務省行政相談課行政評価事務所行政苦情110番に申し立てしました。
(下記が、総務省京都行政評価事務所の回答です。)

●こちらは、行政相談を受け付けました総務省京都行政評価事務所です。

総務省の行政相談は、国や特殊法人などが取り扱う行政に関して、苦情・要望等を受け付け、必要に応じて、ご相談者と関係行政機関との間に介在し、双方から事情を聞くなどして、関係行政機関の自主的な解決の促進を図る制度です。
今回の「京都府知事の回答への助言」に係る行政相談につきまして、以下のとおり回答します。

ⅰ)  法令に基づく請求や申請等の行為については、その対応について法令の定めがありますが、府民からの要望や質問等への対応については一律に定められた法令等はありません。

このため、府民からの要望や質問等への対応については、京都府の裁量に委ねられているものと考えられるため、あっせんが必要な行政相談事案として取り扱うことはできません。
ⅱ) 京都府の相談担当に行政相談に寄せられた内容を参考連絡します。
京都行政評価事務所行政相談課
Kyoto30@soumu.go.jp
604-8482
京都市中京区西ノ京笠殿町38 京都地方合同庁舎
TEL:075-802-1100   FAX:075-802-1180
(下記が、私の行政相談苦情110番再申し立てです。)
★返信、大変ありがたうございました。
しかし、私としては下記の見識を基に本件行政相談苦情110番しました。

本行政相談事案は下記の法解釈、見解の基、申請してをります。

     「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

    「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。

上記①の見識を本件に当てはめると、私は、「公務員の責務である拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」といふ法律に山田知事が違反してゐると判断してをります。

又、『条理とは、物の道理、物事の筋道といふ意味合ひである』ので、山田知事が、拉致事件といふ重要案件に関はる私の質問に答へない行為は『条理』に反してゐます。

又又、同じく、山田知事が拉致事件といふ重要案件に関はる私の質問に答へない行為は、『社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事』に該当します。

その根拠は、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の趣旨であるからであります。

次に上記②の見識を本件に当てはめると、本件は「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に基づいて、行政相談を行ってをり、『法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合』に十二分に該当します。

よって、私の本件行政相談は「あっせんが必要な行政相談事案」に十二分に該当すると確信してをりますので、キチンと行政相談事案として取り扱ふ事を要請します。

私の上記の要請を受け入れて頂けるのか?受け入れる事は出来ないのか?を平成28年12月7日までに回答ください。

尚、万が一、受け入れて貰へない場合は、その法的根拠を提示して下さい。

以上